渡航目的―親族訪問
例)日本人の妻である、ネパール国籍の女性がネパールにいる母を日本に呼びたい。
この例で、ネパール国籍の女性が主婦である場合、夫である日本人が身元保証人となります。
では用意する書類を見ていきましょう。
<身元保証人が日本で用意する書類>
書 類 名 | 収集先 | ||
1 | 身元保証書 | 規定有 | |
2 | 住民票(世帯全員分で続柄の記載要)*1 | 市(区)役所 | |
3 | 所得を証明する下の書類のうち、いずれか1点以上 *2 | ||
課税(又は所得)証明書(直近の総所得の記載要) | 市(区)役所 | ||
納税証明書(様式その2)(直近の総所得の記載要) | 税務署 | ||
確定申告書の控のコピー(税務署の受領印ある直近のもの)*3 | |||
預金残高証明書 | 金融機関 | ||
4 | 外国人のみ | 在留カードの表裏のコピー(有効なもの) | |
パスポートのコピー *4 |
*1 住民票に記載されている外国人については、マイナンバーと住民票コード以外は記載事項に省略がないものであること。
*2 所得を証明する書類には、源泉徴収票は不可です。
*3 e-taxで確定申告している場合は、「受信通知」および「確定申告書」を印刷します。
*4 身分事項と出入国・在留許可関係のページの部分が必要です。
◎提出書類は発行日より3ヶ月以内のものを提出します。特に有効期間の記載がある書類については、その期間内となります。
◎身元保証人が会社員の場合は在職証明書、会社経営者である場合は、法人登記簿謄本、決算書類等、個人の確定申告書控のコピーを用意した方が良いです。
<招へい人が日本で用意する書類>
書 類 名 | 収集先 | ||
1 | 招へい理由書 | 規定有 | |
2 | 滞在予定表 *1 | 規定有 | |
3 | 戸籍謄本(招へい人または配偶者が日本人の場合) | 本籍のある市(区)役所 |
*1 あくまで予定ですが、可能な限り詳しく記入します。
◎提出書類は発行日より3ヶ月以内のものを提出します。特に有効期間の記載がある書類については、その期間内となります。
<申請人がネパールで準備する書類等>
1 | ビザ(査証)申請書 |
2 | 写真(6ヶ月以内に撮影したもの) |
3 | パスポート |
4 | 親族関係を証する書類 *1 |
5 | 所得を証明するいずれかの書類 |
公的機関が発給する所得証明書 | |
預金残高証明書 | |
6 | 本人確認書類 *2 |
7 | 補足資料 *3 |
*1 出生証明書、婚姻証明書など
*2 例:出生証明書、身分証明書(ID)のコピー、運転免許証のコピーなど
*3 例:居住証明書、婚姻証明書、履歴書など
◎本人確認書類や補足資料は、現地の事情や渡航目的により異なりますので、事前に申請人の居住地を管轄する日本大使館/総領事館へ直接問合せてください。
以上が公開されている大まかな必要書類です。
日本側でそろえた身元保証人(日本人夫)と招へい人(ネパール人妻)の書類を申請人であるネパールの母へ郵送し(書類はコピーを取っておくことをお勧めします)、申請人母は自分の用意する書類等と合わせて、日本大使館/総領事館でビザの申請をします。(この時提出された書類はパスポート以外は返却されませんのでご注意ください)
申請書類に不備がなければ、日本大使館/総領事館で審査します。申請内容により異なりますが、受理後おおむね1週間です。審査の必要に応じて追加の資料提出を求められる場合もあります。また、必要に応じて書類を東京の外務省へ送付して審査する場合もあります。その場合は日数がかなりかかってしまいますので、日程には余裕を持って準備してください。
審査結果は日本大使館/総領事館より申請人に通知されます。ビザの有効期間は3ヶ月で期間の延長はできません。
ビザが発給されましたら、発給日から3ヶ月以内に日本へ入国となります。
<その他、この例以外の場合について少々・・・>
身元保証書と招へい理由書各1通プラス申請人名簿を提出します。
その場合、招へい理由書、身元保証書、滞在予定表の「ビザ申請人」には代表者名を記入し、「ほか〇名」のところに代表者を除いた人数を入れます。名簿には代表者も含めた全員を記入します。
*申請人が婚約者や友人の場合
親族のように関係を証明する公の書類がありませんので、交際や交流がありますよ、という証明のために写真やメールなどを提出します。
※参考ページ
◎外務省/ビザ・日本滞在<その他の国・地域> ◎手続き概要PDF
*この「その他の国・地域」に該当する国については、外務省の手続き概要のみではなく、その国にある日本大使館のページも確認してください。
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