子どもが生まれたら?〈A baby was born〉

在留資格「経営・管理」
5年前から大阪で、友人と共に輸入雑貨店を営んでいます。
*母(ロシア国籍) ソフィアさん
在留資格「家族滞在」
2年前に来日しました。
時々、夫ミハイルさんの経営する雑貨店を手伝っています。
*そんなお二人に待望の赤ちゃんが生まれました!
お子さんを日本で育てるために、
在留資格「家族滞在」の手続き
を希望しています。
ソフィアさんが来日して2年。
お二人に赤ちゃんが生まれました。嬉しいですね。
ご家族3人で暮らしていくために、赤ちゃんの在留資格が必要です。
お父さんのミハイルさんの在留資格は「経営・管理」ですので、赤ちゃんの在留資格は「家族滞在」です。
(ご両親どちらかの在留資格が「永住者」でしたら、生まれたお子さんも「永住者」の申請ができます。)
お母さんのソフィアさんのように海外から日本に呼ぶ場合と、日本で生まれた場合とでは、同じ在留資格「家族滞在」の取得ですが手続き名が変わります。
今回は「在留資格取得許可申請」です。
ソフィアさんの手続きについてはこちらをどうぞ。
それではこの手続きについてみてみましょう。
●注意点→生まれた日から30日以内に申請
●必要な書類→在留資格変更許可申請と同じ=条件
では、ひとつずつみてみましょう。
●生まれた日から30日以内
この手続きは生まれた日から30日を超えてしまうと出来なくなります。
お子さんが生まれると、生まれた日から14日以内にお住いの地域の市役所等に出生届を提出して住民票が作られますが、30日以内に入管へ申請をしないと住民票の登録が無くなります。
出産後は何かと忙しくなるかと思いますが、お子さんの在留資格が不安定なものにならないよう、そしてご家族が安心して暮らすためにも忘れないようにしていただきたいです。
ミハイルさんとソフィアさんご夫婦は、日本でお子さんを育てることを希望していますので、30日以内に「家族滞在」の申請をしますが、なかにはお子さんをご自分の国で育てたい方や、何らかの理由で本国へ帰国する場合もあるかと思います。
お子さんが生まれてから60日以内に帰国の予定があるようでしたら、在留資格を持つ必要はありません。申請は不要です。
ただし数カ月間里帰りして、また日本に帰ってくる場合は在留資格「家族滞在」が必要です。
出国の際は、再入国手続きをします。
●必要な書類は「在留資格変更許可申請」と同じ
日本で暮らしているご夫婦にお子さんが生まれた場合だと、海外から呼ぶわけでもないので「在留資格認定証明書交付申請」にあたらないですし、何か別の在留資格をもともと持っていたわけでもないので「在留資格変更許可申請」にもあたらず、「在留資格取得許可」の申請をすることになるわけですが、提出する書類については「在留資格変更許可申請」と同じと定められています。
審査の基準も「在留資格変更許可申請」と同じ内容になっています。
とても簡単に表すと、
*ミハイルさんの子どもであることが嘘ではない。
*ミハイルさんに扶養されて日本で生活をすること。
*生まれてきたお子さんが在留資格「家族滞在」に当てはまる。
となります。
この内容を書類で証明します。
〈必要な書類〉
*申請書
*お子さんのパスポート
*住民票の写し
*ご両親のパスポート、在留カードのコピー
*住民税の課税証明書及び納税証明書
*扶養者が会社経営者の場合は、会社の決算書、登記事項証明書、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表など
扶養者が会社員(サラリーマン)でしたら、在職証明書を提出します。
また、就職してまだ1年経っていないときは、納税証明書が提出できません。
給与明細等で補いますが、納税証明書は必須の書類ですので、提出できないときは説明が必要です。
必要な書類が揃ったら入国管理局に申請します。
生まれた日から30日以内という慌ただしい申請ですが、結果が出るのも生まれた日から60日以内と早いです。
さて、その後の生活は・・・

最近は雑貨店の近くに住まいを引っ越しして、お店の合間にミハイルさんがちょくちょく帰宅しては赤ちゃんの面倒もみてくれます。
そして時々はベビーシッターさんに赤ちゃんをお任せして、2人でデートも楽しんでいます!
元気な赤ちゃんの様子が想像できますね。
どうぞ末永くお幸せに!
◎在留資格「家族滞在」については、こちらも参考にどうぞ。⇒ 配偶者、子どもと日本で暮らす〈家族滞在-Dependent〉
◎「在留資格取得許可申請」については、こちらも参考にどうぞ。⇒ 在留資格取得許可申請
◎「在留資格変更許可申請」については、こちらも参考にどうぞ。⇒ 在留資格変更許可申請