留学生がアルバイトをする場合は、資格外活動許可が必要です。
内容は、
●就労時間は1週間に28時間以内
●在籍する大学などが学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について8時間以内
◎ただし風俗営業関連の業種で働くことは禁止されています。これは業務に直接携わらなくても、お店内で皿洗いや掃除をすることも禁止です。
◎大学との契約に基づき、教育または研究を補助する活動の場合は許可は不要です。
資格外活動許可は、パスポートに証印シールが貼られるか、または資格外活動許可証の交付となります。
証印シールまたは資格外活動許可書には、「新たに許可された活動内容」が記載されます。
留学の場合は、上記の通り、「1週28時間以内」と「活動場所に風俗営業等が営まれていないことが条件」となります(包括的許可)
◎2012年7月9日から、入国審査時に資格外活動許可申請ができるようになりました。申請できるのは、新規入国された方、及び「留学」の在留資格が決定され(在留期間3月は除く)、在留カードが交付された方です(後日交付される場合も含む)
【申請について】
*申請期間
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとするとき
*申請者
1.申請人本人(許可を受けようとする外国人本人)
2.申請の取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けた者
3.地方入国管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、申請人から依頼を受けた者
4.申請人本人の法定代理人
*結果が出たときの許可書の受領者
申請者と同じ
*手数料
手数料なし
*必要書類など
●申請書
入国時に申請する場合(申請書様式欄の「新規で入国する留学生はこちら」)
●当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
●在留カード 提示
◎申請人以外の方が、当該申請人に係る資格外活動許可申請を行う場合には、在留カードのコピーを申請人に所持させる
●パスポートまたは在留資格証明書 提示
●パスポートまたは在留資格証明書を提示することが出来ないときは、その理由を記載した理由書
●身分を証する文章等 提示
◎申請取次者が申請を提出する場合
*申請先
居住地を管轄する地方入国管理官署
*受付時間
平日 9:00~12:00 13:00~16:00
申請する手続により曜日や時間が決まっている場合もあり
*相談窓口
地方入国管理官署、または外国人在留総合インフォメーションセンター
*許可が出るまでの期間
2週間~2か月
◆お問合せ・ご相談◆
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