「日本人の配偶者等」をお持ちの外国人の方は、日本に生活の基盤があることが明らかですので、就労系の在留資格からの変更よりも永住許可申請の要件は緩和されています。
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3.国益要件
「日本人の配偶者等」は3のみが要件となります。以下の5点です。
日本人の配偶者等の場合の要件
1.原則として10年以上継続して日本に在留していること
「10年以上」には特例があります。
*日本人の配偶者の場合
*日本人の配偶者の子ども、特別養子の場合
「継続して」とは、婚姻の実態がともなっていることと、婚姻生活の破たんやそれに伴う別居がないことです。
2.納税義務など公的義務を行っていること
納税義務等とは、市民税などの税金、健康保険そして年金です。
支払っていることは前提で、特に健康保険と年金については納付期限を守っていることも重要となります。
また、会社経営者の場合は、個人の税金だけではなく、会社の税金関係(法人税や事業税など)も支払っているか、そして会社が社会保険等に加入していることと納付期限を守って支払っているかも重要です。
3.現に有している在留資格が最長の期間であること
現在は「5年」か「3年」の在留期間を持っていれば要件を満たしているとして取り扱われます。
4.公衆衛生上の観点から有害のおそれがないこと
感染症や麻薬、覚せい剤などの中毒者でないことを表しています。
5.罰金刑や懲役刑を受けていないこと
もし懲役刑などを受けている場合は、一定の期間は申請をしても不許可となります。
懲役刑、禁固刑 ⇒ 出所してから10年。執行猶予を受けている場合は猶予期間満了後5年。
罰金、拘留など ⇒ 支払を終えてから5年。
この年数を経過していれば許可になるというのではなく、可能性があるということですのでご注意ください。
また、交通違反も回数が多いと不許可となりますので注意が必要です。
「永住者」のメリット
在留資格「日本人の配偶者等」には、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子がありますが、なかでも日本人の配偶者の方は要件を満たしたときに「永住者」の申請をされるのをお勧めします。
なぜなら、配偶者に先立たれたり、離婚となった場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に留まることは出来なくなります。
それは取消の対象に、「配偶者としての身分を有する者としての活動を正当な理由なく継続して6か月以上行わないで日本に在留している場合は、在留資格の取消しの対象となる」と、あるからです。
これは離婚の場合を考えていただくと分かりやすいかと思います。
離婚すると日本人の配偶者ではなくなります。たとえお二人の間にお子さんがいらしても、離婚すると配偶者との縁は切れ、(言葉は悪いですが)他人となってしまいます。
「日本人の配偶者」ではない状態のままで6ヶ月以上、ご病気であるとかの理由もなく日本に住んでいると取消の対象となる、という意味です。
必ず取消となるわけではございませんが、早目に該当性のある在留資格への変更(例えば「定住者」などへ)をするべきではあります。
そして「永住者」を取得すると、配偶者と離婚した場合や死別した場合でも変更する必要もなく、そのまま日本に住むことができます。
また、「日本人の配偶者等」と同じく、お仕事の職種も日本人とほぼ同じように選ぶことができますし、在留期間の更新もする必要はなくなります。
*ただし、犯罪などによって退去強制事由にあたれば、強制的に日本より退去とはなります。
⇒弊所では無料出張相談も承っております。お申込みはこちらからどうぞ!
永住者の申請には在留期間の特例はありません
必要書類:「日本人の配偶者等」から「永住者」
ご本人の職業やご家族、国籍など、個別の状況によって他にも必要になる場合もございます。
書 類 等 の 名 称 | 収集先 | |
1 | 永住許可申請書 (5cm×5cmの写真貼付) | (規定) |
2 | 在留カード*1 | 本人 |
3 | パスポート*2 | 本人 |
4 | 理由書 | (弊所で作成) |
5 | 履歴書(学歴、職歴) | (弊所で作成) |
6 | 住民票(ご家族全員分) | 市(区)役所 |
7 | 自宅の賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合) | 本人 |
土地・建物登記事項証明書(所有の場合) | 法務局 | |
8 | 自宅の写真*3 | 本人 |
9 | 写真*4 3枚以上 | 本人 |
10 | 住民税の納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 過去3年分 | 市(区)役所 |
11 | 預貯金通帳のコピーまたは残高証明書 | 金融機関 |
12 | 最終学歴の卒業証明書または卒業証書のコピー | 本人 |
*1 原本を提示
*2 原本を提示
*3 外観、玄関、キッチン、リビング、寝室の写真
*4 家族や身元保証人と写っているもの
身元保証人の必要書類
日本人とご結婚されている方は、身元保証人には配偶者である日本人の方になっていただく必要があります。
それは、なぜ配偶者がいるのに別の方がなるのか?という疑問が出てくるからです。
配偶者が協力を拒む場合は、実態のある婚姻が継続していないとみなされ不許可になる可能性が高くなりますのでご注意ください。
書 類 等 の 名 称 | 収集先 | |
1 | 身元保証書 | (規定) |
2 | 住民票 | 市(区)役所 |
3 | 住民税の納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 直近1年分 | 市(区)役所 |
4 | 申請人との関係がわかるもの | 適宜 |
完全予約制でお客様のお宅へ出張相談を致します!平日の日中に限らず、土日祝日もOKです!ご都合の良いお日にち、お時間を第3希望までお伝えください。 *上記以外の地域にお住いの方も一度ご連絡ください。
<この相談でできること>
1.現在、永住者の申請は可能か 2.申請の手続き手順 3.サービス内容と料金について
追加料金が発生しないので安心です。
<丸ごとサポート料金>
◎永住許可申請者 1名 : 125,000円+消費税
*同居のご家族1人追加ごとに 30,000円 +消費税 が追加となります。
*こちらで収集した役所関係の書類(住民票など)の実費も含まれています。
*ご本人様でないとご用意できない書類を集めていただくことになります。
◆料金と内容◆
永住許可申請1名 | 135,000円 |
同居のご家族1名追加ごとに*1 | +32,400円 |
不許可からの再申請*2 | +16,200円 |
1 | 必要書類のご提示 | 6 | 入国管理局への申請代行 |
2 | 申請書類一式の作成 | 7 | 結果通知の受け取り |
3 | 理由書の作成 | 8 | 入国管理局からの追加提出資料等の対応代行 |
4 | 役所関係の書類収集(書類の実費も含みます) | 9 | 在留カードの受け取り |
5 | 翻訳料(中国語・韓国語・英語の書類の日本語訳) | 10 | 永住許可申請に関するご相談 |
◆ご依頼の流れ◆
1.ヒアリングなど
許可の可能性があると判断できる場合は、サービス内容と料金をご案内いたします。
ご依頼となりましたら、着手金として料金の半額のお支払いをお願いいたします。
2.質問状記入と書類の収集及び郵送
3.書類の作成・申請
4.追加提出書類等の対応
5.結果通知・在留カードの受け取り

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