日本にお住いの外国人ご夫婦の間に生まれたお子さんが、永住者の在留資格を受けるためには取得永住許可申請があります。
この申請は、お子さんの出生から30日以内に行う必要があります。
1日でも過ぎると受理されません。
もし30日を過ぎてしまった場合は、出生から60日以内であれば在留資格取得許可の特別受理で「永住者の配偶者等」の在留資格が付与され、在留期間「3年」をもって翌年に永住許可申請を行うことになります。
平成24年7月以降、永住者である親の日本での状況、税金の納税状況などが厳しく審査されるようになりました。
この状況が不良であると、お子さんの永住許可が認められにくくなっています。この場合も「永住者の配偶者等」の在留資格が付与されることになります。
【申請について】
1.お子さんが生まれたら出生から14日以内に、お住いの市区町の住民課(戸籍課)で出生届を行う⇒受理されると住民票への記載がされる
出生届記載事項証明書か、出生届受理証明書の交付を1通受ける
2.入国管理局で取得永住許可申請の手続きを行う
●提出書類
(1)永住許可申請書 1通
(2)出生届記載事項証明書または出生届受理証明書
(3)家族全員の住民票の写し 適宜
※個人番号(マイナンバー)が省略された住民票を提出
(4)親の職業を証明する次のいずれかの資料
○会社等に勤務している場合・・・在職証明書 1通
○自営業等である場合
b.営業許可書のコピー(ある場合) 1通
○その他の場合
(5)親の直近(過去1年分)の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
○会社等に勤務している場合又は自営業等である場合
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
○その他の場合
a.次のいずれかで、所得を証明するもの
2.上記1に準ずるもの 適宜
(7)質問書(提出する方が良い)
親の本国の在日大使館でお子さんのパスポートの申請と在留カードの交付も必要です。パスポートの交付までに30日を超えそうな場合は、交付を待たずにそのまま取得永住許可の申請を行ってください。
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