日本人の配偶者等は、「日本人の配偶者」「日本人の子」「日本人の特別養子」の身分を有する方が該当します。
特別養子縁組は、民法817条の2、第1項の規定に基づいて家庭裁判所の審判により成立し、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほぼ同様な関係が成立する。
日本人の方と結婚された場合など、今後も生活の拠点が日本となるであろう外国人の方への配慮から、他の在留資格とは違う、以下のような点があります。
●働く場合に、他の就労系の在留資格では内容に縛りがあるが、おおむね就労可能なこと。
●在留資格の取消しの対象となる活動内容の継続性が「6か月以上」であること。
例えば配偶者の方と死別した場合、離婚した場合など「日本人の配偶者等」ではなくなった状態が継続して6か月以上続いた場合、取消しの対象となることがあります。
(⇔就労系の在留資格の場合は「継続して3か月以上」その活動をしない場合は取消し対象)
○日本人の配偶者
*外国で結婚した場合など、配偶者の方が外国にいるとき ⇒「在留資格認定証明書」の申請
(既に入国しており、短期滞在からの変更の場合も含む)
*既に日本で生活している外国人の方との結婚で、結婚後、現在の在留資格から変更する場合
⇒「在留資格変更許可」の申請
1.申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
4.申請人(外国人)の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
*申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差支えない。
5.配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
6.配偶者(日本人)の身元保証書 1通
*身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなります。
7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票 1通
※個人番号(マイナンバー)は省略されたものを提出
8.質問書 1通
9.スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの) 2~3葉
10.返信用封筒(簡易書留用。あらかじめ宛先を記載すし、392円切手を貼る)
11.その他・・・身元保証人の印鑑(上記6に押印済みの場合は不要)
◎その他、必要がある場合は追加資料の提出が求められます。
●「在留資格変更許可」申請の場合
1.申請書 1通
2~9 上記、「在留資格認定証明書」の申請に同じ
10.パスポート 提示
11.在留カード 提示
12.その他・・・身元保証人の印鑑(上記6に押印済みの場合は不要)
◎その他、必要がある場合は追加資料の提出が求められます。
●「在留期間更新許可」申請の場合
1.申請書 1通
2.上記「在留資格認定証明書」の、2、3、5~7と同じもの
3.パスポート 提示
4.在留カード 提示
5.その他・・・身元保証人の印鑑(上記6に押印済みの場合は不要)
◎その他、必要がある場合は追加資料の提出が求められます。
【共通事項】
○日本人の子、特別養子
1.申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3.申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通
4.日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
5.海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
6.特別養子の場合はいずれかの文書 1通
7.日本で申請人を扶養する方(複数の方が不要する場合は収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
8.身元保証書 1通
*身元保証人には、日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただく。
9.世帯全員の記載のある住民票 1通
※個人番号(マイナンバー)は省略されたものを提出
10.返信用封筒(簡易書留用。あらかじめ宛先を記載し、392円切手を貼る)
11.その他・・・身元保証人の印鑑(上記8に押印済みの場合は不要)
◎その他、必要がある場合は追加資料の提出が求められます。
●「在留資格変更許可」申請の場合
1.申請書 1通
2~9 上記、「在留資格認定証明書」の2~9と同じ
*上記2の「写真」は、16歳未満の方は提出不要です。
10.パスポート 提示
11.在留カード 提示
12.その他・・・身元保証人の印鑑(上記8に押印済みの場合は不要)
◎その他、必要がある場合は追加資料の提出が求められます。
●「在留期間更新許可」申請の場合
1.申請書 1通
2.上記「在留資格認定証明書」の2と同じ
*上記2の「写真」は、16歳未満の方は提出不要です。
3.上記「在留資格認定証明書」の7と同じ
4.上記「在留資格認定証明書」の8~9と同じ
5.パスポート 提示
6.在留カード 提示
7.その他・・・身元保証人の印鑑(上記8に押印済みの場合は不要)
◎その他、必要がある場合は追加資料の提出が求められます。
*日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する。
*提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付する。
*原則として、提出された資料は返却されない為、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出ること。
*更新時の申請は、在留期限のおおむね3か月前から行うことができます。早目の申請をお勧めします。
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