在留資格の変更とは、現在持っている在留資格から別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、現在の在留資格を新しい在留資格に変更するための許可を受けることをいいます。
などがあります。
この手続きによって、現在日本に住んでいる外国人が新しい在留資格を得るために、いったん日本から出国しなくても別の在留資格が取得できるよう申請することができます。
この手続きは、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており、この相当の理由があるかどうかの判断は、以下の7つを考慮してされます。
1.行おうとする活動が入管法別表の在留資格に該当すること → 必要な要件
2.以下の在留資格の場合は、原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」「留学」「研修」「家族滞在」
*上陸許可基準とは、日本の産業及び国民生活に与える影響やその他の事情を考慮した、その在留資格を取得するための基準のことです。(出入国管理及び難民認定法7条1項2号の基準を定める省令)
3.素行が不良でないこと
*素行が不良とは、退去強制事由になるような刑事処分を受けたり、不法就労をあっせんするなどです。
4.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
*申請人の日常生活において、公共の負担となっておらず、かつ、所有している資産や技能などから見て将来において安定した生活が見込まれることが求められます(世帯単位でよい)。仮に公共の負担となっている場合でも、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合は、その理由を考慮して判断することとなります。
5.雇用・労働条件が適正であること
6.納税義務を果たしていること
*納税義務を果たしていないことにより刑を受けている場合や、刑を受けていなくても高額の未納や長期間の未納などが判明した場合で悪質なものなどは、納税義務を果たしていないと判断されます。
7.届出等の義務を果たしていること
*中長期在留者で、在留カードについての届け出義務の実行が必要です。
3~7については「適当と認める相当の理由があるかどうか」の判断にあたっての代表的な考慮要素であり、これら(1~7)全て該当する場合であっても全ての事情を総合的に考慮した結果、変更を許可しないこともあります。
【申請について】
*申請期間
在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
(申請後、現在の在留資格の在留期間の満了の日までに結果が出ないときは、在留期間の満了後も、結果がでる日または在留期間満了の日から2か月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き現在の在留資格をもって日本に在留することができます)
*申請者
①申請人本人
②代理人(申請人本人の法定代理人)
③取次者
●申請人の受入れ先の会社(地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている)などの職員で、申請人から依頼を受けたもの
●地方入国管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
●申請人が16歳未満の場合または疾病(診断書などを持参する)その他の事由により自ら手続きすることが出来ない場合には、その親族または同居者など
◎申請人以外の方が申請する場合、申請人本人は入国管理局に来る必要はないものの、日本に滞在していることが必要です。
*結果が出たときの在留カードの受領者
申請者と同じ
(申請人本人の所属する企業・学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹などは、上記「申請者」に該当しない限り、在留カードを受領することはできません)
*手数料
許可されるとき 4000円(収入印紙で納付)
*必要書類など
●日本での活動内容に応じた資料を提出 → 法務省ページを参照
●在留カード 提示(在留カードの交付を受けている方の場合)
◎申請人以外の方が申請を行う場合は、在留カードのコピーを申請人に携帯させる(原本は申請人が申請に必要なため)
●資格外活動許可書 提示(この許可書の交付を受けている方の場合)
●パスポートまたは在留資格証明書 提示
●パスポートまたは在留資格証明書を提示できないときは、その理由を記載した理由書
●身分証明書など 提示(申請取次者が申請を行う場合)
以下の書類は該当する場合に提出する
●身元保証書(英語版)・・・入管法別表第二に定める在留資格の方の申請の際に提出
例)日本人の配偶者、日本人の実子、永住者の配偶者、日系人、日系人の配偶者
●質問書・・・日本人の配偶者、永住者の配偶者、日系人の配偶者の方の申請の際に提出
結婚に至った経緯や結婚歴などの詳細について記入する文書です。
●外国人患者に係る受入れ証明書・・・入院して医療を受けるために日本に相当期間滞在しようとする場合に提出
*提出先
居住地を管轄する地方入国管理官署
*受付時間
平日 9:00~12:00 13:00~16:00
申請する手続により曜日や時間が決まっている場合もあり
*相談窓口
地方入国管理官署、または外国人在留総合インフォメーションセンター
*審査基準(上記の説明をご参照ください)
●申請に係る日本において行おうとする活動が虚偽のものではなく、出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動または別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること
●「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては、上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること
*申請結果が出るまでの期間
2週間~1か月
◆例えば:ケース◆
◆留学生が大学などを卒業後、引き続き日本で就職活動をする場合
◆留学生が大学卒業後も引き続き起業活動をする場合
◆日本人の配偶者等(他の在留資格から変更する場合)
◆お問合せ・ご相談◆
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