帰化とは外国人の方が日本国籍を取得するための方法ですが、これにはいくつかの条件があります。
この帰化の条件は、帰化の種類によって変わります。帰化の種類には3つあります。(大帰化は、日本に特別の功労実績のある外国人に対して許可されるとありますが、現在まで許可された例はありません)
普通帰化 | 簡易帰化 | 大帰化 |
外国で生まれ育った外国人の方が、日本に来て帰化をする場合に当てはまるのが普通帰化です。
1 居住条件 | 2 能力条件 |
3 素行条件 | 4 生計条件 |
5 重国籍防止条件(喪失条件) | 6 不法団体条件(思想条件) |
7.日本語能力条件 |
国籍法にある条件は表の1~6までですが、7の日本語能力も普通帰化の条件となっています。それぞれの条件について見ていきましょう。
1.居住条件
居住条件は、日本人となるにはせめて数年間は日本に住んで、日本の習慣や生活するうえでのルールなどを得てもらうためと、5年くらい住んでいれば日本人として、今後生活するのに支障はないだろうと考えられることからです。そして日本に生活の拠点があることが求められます。
ここで重要なことは2つあります。まずひとつ目は「引き続き」についてです。
5年間1日も日本から出ていなければ問題はないのですが、そういう方は少ないと思います。里帰りや海外旅行、出張などで出国することはあるでしょう。しかしこの日本から出ている期間が一定日数を超えている場合は「引き続き」と見られません。
上記の場合は「引き続き」と見られない可能性が高くなりますので注意が必要です。
2つ目は生活の拠点として、「5年の内3年以上は就労している」こと。
この「就労している」は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」「技能」などをもって働いてることが必要です。丸3年以上です。1社でなくてもよいのですが、申請をする1年以内の転職は安定性がないとみられますので注意が必要です。また、正社員、契約社員、派遣社員である必要もあります。
*10年以上日本に住んでいる方は、簡易帰化にあたります。働いた期間は10年の内、1年以上に緩和されます。
2.能力条件
家族全員など、ご両親と一緒に帰化申請する場合は20歳未満であっても申請は可能ですが、未成年の場合、一人で帰化申請することはできません。
3.素行条件
漠然な規定ですが、素行には納税の義務や年金、犯罪を犯していないかなどがあります。それぞれに注意点があります。
まずは「納税義務」についてです。
◎会社員の方は住民税ですが、会社が給料から差し引いている場合は問題ありません。給与明細などで確認できます。給料から引かれていない場合は、個人で支払っている必要があります。
◎会社を経営されている方の場合は、会社の法人税や事業税、消費税も関わってきます。社長個人の住民税も支払っていることが必要です。
次は「年金」です。2012年7月の法改正により、年金の支払いも審査のポイントとなっています。
◎会社員の方は、住民税と同じく厚生年金が給料から差し引かれていれば問題ありません。差し引かれていない場合は、国民年金を支払う必要があります。
◎会社を経営されている方は、会社が厚生年金に加入していることが必須です。
そして「犯罪」については「交通違反」や「罰金刑」以外に、「在留特別許可」を以前に受けていた場合も申請できるまでに制限がありますので注意が必要です。
また、内縁関係(いわゆる不倫関係、妾関係など)も素行が良いとは見られず不許可の可能性が高くなります。
4.生計条件
申請人ご本人、またはご家族の収入で生活が安定していることが必要です。安定した職業に就いて、一定の収入が定期的にある方が望ましいです。また、住宅や車のローンも返済を滞りなくおこなっているのでしたら問題はありません。
5.重国籍防止条件(喪失条件)
日本国籍を取得することで、本国の国籍を喪失することが求められています。日本は二重国籍を認めていません。
ただし、国によって法律は違うため、この条件をおこなうことが困難な場合もあります。そのため、ご本人には離脱の意思があるにもかかわらず国籍の離脱が出来ない場合であっても、特別な事情がある場合は帰化を許可できると、国籍法で定められています。
6.不法団体条件(思想条件)
条文が長いので割愛します。日本を破壊するような考えを持っていないか、そういった団体に加入していないことが求められています。
7.日本語能力条件
国籍法には規定はありませんが、日本語の会話や読み書きの能力は要求されています。おおむね小学校2、3年生程度の国語力です。テストの有る無し、テストの方法も様々なようです。
以上が普通帰化の条件です。次は簡易帰化について見ていきましょう。
→ 簡易帰化の条件
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