帰化の種類、3つのうち簡易帰化について見ていきます。条件は普通帰化と同じですのでもう一度普通帰化の条件を乗せておきます。
1 居住条件 | 2 能力条件 |
3 素行条件 | 4 生計条件 |
5 重国籍防止条件(喪失条件) | 6 不法団体条件(思想条件) |
7.日本語能力条件 |
ご両親が日本国籍から外国籍に帰化した後に生まれた子どもにあたります。このご両親は元日本人ですので、その子どもは「日本国民であった者の子」となり、3年以上日本に住むことで帰化することができます。
*普通帰化の条件の「1.居住条件」が緩和されています。
日本生まれの外国人で3年以上日本に住んでいる場合と、日本生まれの外国人でその父または母も日本で生まれた場合(在日3世)です。日本生まれの在日韓国人、朝鮮人の方の多くがあたります。
*普通帰化の条件の「1.居住条件」が緩和されています。
在日韓国人、朝鮮人の方。外国で生まれ育った外国人も10年以上日本に住んでいればこちらにあたります。10年の内、1年以上の就労経験となります。
*普通帰化の条件の「1.居住条件」が緩和されています。
日本人と結婚している外国人があたります。永住許可とは違って3年以上日本に住んでいれば日本人と結婚した時点で帰化申請が可能です。
*普通帰化の条件の「1.居住条件」「2.能力条件」が緩和されています。
日本人と結婚している外国人があたります。こちらは海外で結婚生活を過ごし、日本に住居を移したような場合です。
*普通帰化の条件の「1.居住条件」「2.能力条件」が緩和されています。
日本人の子どもではあるけれど外国籍を選び、のちに日本国籍を取得するような場合です。
*普通帰化の条件の「1.居住条件」「2.能力条件」「4.生計条件」が緩和されています。
ご両親の再婚により日本に来て、義理の父または母と未成年の時に養子縁組をしたような場合です。
*普通帰化の条件の「1.居住条件」「2.能力条件」「4.生計条件」が緩和されています。
外国籍に帰化した日本人が、もう一度日本国籍に戻る場合です。
*普通帰化の条件の「1.住居条件」「2.能力条件」「4.生計条件」が緩和されています。
日本で生まれた無国籍者の方の帰化です。
*普通帰化の条件の「1.住居条件」「2.能力条件」「4.生計条件」が緩和されています。
以上が簡易帰化の9つのケースです。
では、ケース4、5にあたる、<日本人と結婚している外国人が帰化する場合>を少し見てみます。
この3年以上の期間は、会社員であっても留学生であっても大丈夫です。
*結婚してから3年が過ぎていれば、日本での居住歴は1年以上で帰化することが可能です。
海外で外国人と日本人が結婚し、2年現地で生活したのちに日本に帰国し1年以上が経過すればあてはまります。
どちらのケースも、「4.生計条件」は日本人の方が満たしていれば、外国人の方は就労経験が無い場合も無職であっても帰化は可能です。
年金については、日本人側が会社員で厚生年金に加入している場合で、その扶養を受けているのであれば「3号被保険者」にあたりますので、外国人の方は年金の支払い義務はありません。
扶養を受けていない場合や、日本人側が個人事業主などで国民年金の加入者である場合は、外国人ご本人も年金の支払いは必要となります。
最後に、<外国人ご夫婦が一緒に帰化申請する場合>です。
そうすると、まずはご主人が日本人に帰化して、その後奥さまが「日本人の配偶者」として簡易帰化のケースで申請するとすれば、お二人とも許可になるまでに少なくとも2年くらいかかることになってしまいます。
そのため、ご家族が一緒に申請する場合は、この例でいうと、ご主人がご本人の帰化の条件を満たすこと前提に、奥さまは「日本人の配偶者」としての申請とみて、同時に帰化が許可となる可能性もあります。
上記の<日本人と結婚している外国人が帰化する場合>と<外国人ご夫婦が一緒に帰化申請する場合>で、特に注意が必要なのが、「在留特別許可」を過去に取得してないかです。
基本的にはこの許可を取得した時から10年経過が必要ですが、例えば外国人同士の再婚で、お互いに在留特別許可を取得したことがある場合は、取得時から15年経過が必要となります。
以上が帰化の条件です。
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