資格外活動許可とは
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ってシステムエンジニアとして働いている外国人が、就労後に専門学校で講師として働くなど、入管法別表第一の表の在留資格を持っている外国人が、本来の目的とする活動(システムエンジニア)をする傍ら、別の就労活動(専門学校の講師)をする場合に必要となるものです。
≪資格外活動許可の対象の活動≫
本来の活動目的に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
●就労が認められない在留資格(留学、家族滞在など)を持っている外国人の場合
収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
*「事業」とは、営利目的、非営利目的を問わず収入を伴うもので、一回限りではなく同じ種類の活動内容で反復継続的なものをいいます。
例えば、学校の運営、教団の設立運営など
*「報酬」とは、あらゆる労働、仕事の完成、事務処理などの対価として支払われる金銭、物品を受ける活動に従事することを含みます。
◎規制の対象とならない報酬の例 ⇒資格外活動許可は不要(入管法施行規則19条の3)
≪資格外活動許可の要件≫
●本来の在留目的の活動を妨げない範囲内であること
「範囲内であるかどうか」は、具体的な事情に基づいて実質的に判断されます。単に活動の時間数、報酬額の多少によってではありません。
●相当性
資格外活動の内容、外国人の入国目的、在留状況、内外の経済社会情勢、日本の出入国管理政策との整合性など総合的に検討されます。
●在留資格ごとの判断(相当性)
●資格外活動の内容が特別な知識、技術、技能を有しない就労活動 ⇒「単純労働」であるときは、原則、相当性は認められない。
◎単純労働の例外として、在留資格「留学」と「家族滞在」の場合は、原則、週28時間以内かどうかで判断される ⇒単純労働も可能。雇用主が変わっても届け出の必要なし(包括的許可)(入管法施行規則19条5項1号)
*「留学」「家族滞在」(一部「特定活動」)以外の在留資格の場合、雇用主の名称や所在地、業務内容など指定される為、変更があるときは再度申請が必要です(個別的許可)(入管法施行規則19条5項2号)
≪罰則≫
●許可を受けずに収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った場合(入管法73条)
1年以下の懲役、禁固、200万円以下の罰金。併科もあり。
◎禁錮以上の刑に処せられた場合は、日本からの退去の強制の対象となる(入管法24条4号へ)
●許可を受けずに収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動をもっぱら行っていると明らかに認められる場合 ⇒刑罰のいずれかに関わらず、日本からの退去の強制の対象となる(入管法24条4号イ)
3年以下の懲役、禁固、300万円以下の罰金。併科もあり。
◎「もっぱら」行っていると「明らか」に認められるとは、本来の在留資格に属する活動と違反した活動とを活動時間、報酬額、継続性などを総合的に比較考量して、在留目的が実質的に変更したと評価される程度にまで行っていると証拠によって認められる場合
【申請について】
*申請期間
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとするとき
*申請者
1.申請人本人(許可を受けようとする外国人本人)
2.申請の取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けた者
●申請人が経営している機関または雇用されている機関の職員
●申請人が研修または教育を受けている機関の職員
●外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
3.地方入国管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、申請人から依頼を受けた者
4.申請人本人の法定代理人
*結果が出たときの許可書の受領者
申請者と同じ
*手数料
手数料なし
*必要書類など
●申請書
●当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
●在留カード 提示
◎申請人以外の方が、当該申請人に係る資格外活動許可申請を行う場合には、在留カードのコピーを申請人に所持させる
●パスポートまたは在留資格証明書 提示
●パスポートまたは在留資格証明書を提示することが出来ないときは、その理由を記載した理由書
●身分を証する文章等 提示
◎申請取次者が申請を提出する場合
*申請先
居住地を管轄する地方入国管理官署
*受付時間
平日 9:00~12:00 13:00~16:00
申請する手続により曜日や時間が決まっている場合もあり
*相談窓口
地方入国管理官署、または外国人在留総合インフォメーションセンター
*審査基準(上記をご参照ください)
現に有する在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲内であり、かつ、相当と認めるとき
*許可が出るまでの期間
2週間~2か月
◆ケース◆
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