妻(配偶者)を日本に呼ぶ〈家族滞在-Dependent〉

在留資格「経営・管理」
3年前から大阪で、友人と共に輸入雑貨店を営んでいます。
元々アジア雑貨が大好きで、色んな国を巡っていました。
満を持して日本でお店を開き、世界の生活雑貨を買い付けて販売しています。
現在はアルバイト店員も雇って順調です。
売上も安定してきました。
ロシアにいる、現在は結婚して妻となった彼女を日本に呼び、一緒に暮らしたい。
*妻(ロシア国籍)ソフィアさん
現在はロシア在住です。
1年前に日本にいる婚約中の彼とロシアで結婚しました。
夫と一緒に日本で暮らすため、在留資格「家族滞在」の取得を希望しています。
まだまだ新婚のミハイルさんとソフィアさん。
早く一緒に暮らしたいですね。
そのために必要なのは、ソフィアさんの在留資格「家族滞在」です。
それではこの在留資格「家族滞在」の取得のための条件をみてみましょう。
海外から日本へ呼ぶ場合ですので、今回の手続き名は「在留資格認定証明書交付申請」です。
●収入について
●住居について
●結婚について
大きく分けてこの3点が必要となります。
では、ひとつずつみてみましょう。
●収入について
この「家族滞在」という在留資格は、日本で働いている外国人の扶養家族を受け入れるための制度です。
ですので、審査の対象となるのは、扶養者の収入のみとなります。
このストーリーの場合だと、ミハイルさんの収入となります。
ミハイルさんは雑貨店を経営していますので、お店の経営状況も重要です。
幸い、お店は順調に売り上げを伸ばしているようですので安心ですね。
順調な状態を書類で証明します。
収入以外に預貯金を含めても大丈夫です。
ご夫婦2人で生活をするのに必要な収入、と、漠然としていますが、賃貸や持ち家、また、親と同居しているなど、個々の状況により変わります。
〈収入について必要な書類〉
*会社経営者の場合は、会社の決算書、登記事項証明書、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表など
*住民税の課税証明書及び納税証明書
*預貯金通帳のコピー
日本にいる外国人の方が会社員(サラリーマン)でしたら、在職証明書を提出します。
また、就職してまだ1年経っていないときは、納税証明書が提出できません。
給与明細等で補いますが、納税証明書は必須の書類ですので、提出できないときは説明が必要です。
●住居について
ご家族を日本に呼んで、ちゃんと住む場所が確保されているかどうかも大事なところです。
一緒に住んでいる外国人がいる場合は特に、本当に住める? と思われます。
また、申請書には「同居者」を書く欄もあります。一緒に住んでいる人がいるのに記入がないと、あらぬ誤解を招きますので、書き忘れのないように気を付けましょう。
「お部屋はちゃんとあります」を書類で証明します。
(住居についての書類は任意書類ではあります。)
〈住居について必要な書類〉
*賃貸の場合→賃貸借契約書のコピー
*所有の場合→登記事項証明書(土地、建物)
●結婚について
「配偶者」を呼びますので、申請をするときに、法律上の婚姻関係にあることが必要です。
内縁、死別、離婚した場合は「配偶者」となりません。
ミハイルさんとソフィアさんはロシアで結婚されていますので、ロシアでの証明書を提出します。
〈結婚について必要な書類〉
*結婚証明書又は出生証明書など(婚姻関係が証明できるもの)
(ロシア語の証明書は、日本語の翻訳文もつけます)
国籍によって提出する書類が変わります。
それは国によって発行している証明書が違うからです。
考え方としては、夫婦関係が公の書面として確認できることです。
以上が条件です。
必要な書類についてはその他にもあります。
*申請書
*在留カードやパスポートのコピー
*申請書に貼る写真(日本に呼ぶ人のもの)
*住民票
などです。
お休みを利用して短期滞在ビザを取得し、
来日することにしました。

(郵送してもらっても問題ありません)
そして必要な書類が揃ったら入国管理局に申請します。
在留資格の審査結果が出る日数
早く結果が出てほしいところですが、どのくらい待てば結果がわかるのでしょうか。
平成29年度から法務省が、在留審査の処理期間の平均日数を公表しています。
標準処理期間として出ているのは、1~3ヶ月と開きがあります。→ 参考:在留資格認定証明書交付申請
平成30年 1月~ 3月許可分 39.9日 参考:在留審査処理期間(日数)
平成30年 4月~ 6月許可分 39.1日 参考:在留審査処理期間(日数)
平成30年 7月~ 9月許可分 48.1日 参考:在留審査処理期間(日数)
40~50日といったところですね。
大まかに、その後の流れです。
1.結果は申請書に署名をしたミハイルさんのご自宅へ届きます。
許可の場合は、認定証明書が送られてきます。
(行政書士事務所へ代行を依頼した場合は、事務所から認定証明書を受け取ります)
2.認定証明書はなくさないように、ソフィアさんのいるロシアへ郵送します。
3.ソフィアさんは、日本から届いた認定証明書と、パスポート等必要な書類を持ってロシアにある日本大使館/総領事館で申請します。
4.日本大使館/総領事館での審査が終わったら、提出していたパスポートを取りに行きます。
5.ビザ発給後、3ヶ月以内に日本に入国します。
さて、その後の2人は・・・
やっと二人一緒の生活が日本でスタートしました。
ソフィアさんは時々、大阪にあるミハイルさんの雑貨店で、アルバイト定員さんと共にお店に出ています。
休日は2人で食い倒れ大阪の食べ物を堪能中です。
無事に許可が出て良かったですね。
どうぞ末永くお幸せに!
◎在留資格「家族滞在」については、こちらも参考にどうぞ。⇒ 配偶者、子どもと日本で暮らす〈家族滞在-Dependent〉
◎「認定証明書交付申請」については、こちらも参考にどうぞ。⇒ 認定証明書交付申請