配偶者やお子さんと日本で暮らすために本国から呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書」の申請となります。
在留資格は、呼び寄せる外国人の方が現在持っている在留資格によります。
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」
これはこれらの在留資格をもって日本に在留する外国人が、扶養家族を日本に受け入れるための制度です。
*在留資格「外交」、「公用」を持って日本に在留している外国人の配偶者、お子さんの場合は、通常「外交」、「公用」の在留資格となります。これは「同一世帯に属する家族の構成員としての活動」に含まれる為です。
*その他、「特定活動」の在留資格で日本に在留している外国人の配偶者、お子さんで「特定活動」の申請が可能な場合もあります。
●「配偶者」とは、現在法律上の婚姻関係にあることが必要ですので、内縁や死別、離婚した場合は「配偶者」に含まれません。また、外国で有効に成立している同姓婚も含まれません。
●「子」とは、監護養育を受けている状態で、嫡出子、養子、認知された非嫡出子も含まれます。
●日本で行うことが出来る「日常的な活動」には、教育を受ける活動は入るが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。
【申請するにあたって必要な点】
最も重要な点は、扶養することが可能な資金的な裏付けがあると充分に主張立証することです。
特に「留学」の在留資格を持つ外国人の方が配偶者、子を呼び寄せる場合は、原則として就労が出来ない在留資格の為、本人の扶養能力について十分に説明する資料が必要です。
【扶養能力と認められるもの】
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3.返信用封筒(簡易書留用、392円分の切手を貼る) 1通
4.次のいずれかで、申請人と扶養者(日本に住んでいる外国人)との身分関係を証する文書
5.扶養者(日本に住んでいる外国人)の在留カード又はパスポートのコピー 1通
6.扶養者(日本に住んでいる外国人)の職業及び収入を証する文書
◎来日して1年未満だと、日本での生活基盤が安定していないと入国管理局にみなされる可能性もあります。
◎その他、申請後に入国管理局より追加資料を求められる場合もあります。
○日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する
○提出資料が外国語で作成されている場合は、訳文を添付する
○原則として、提出された資料は返却されない為、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は申請時に申し出ること
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