日本の大学、専修学校を卒業した外国人が卒業後も日本で就職活動をしたい
在留資格「特定活動」 在留期間「6月」 へ変更許可申請が可能
一度在留期間の更新ができ、合計で1年間日本に滞在することが可能です。
〈対象者〉
●継続就職活動大学生
日本の学校教育法上の大学(短期大学、大学院を含む)を卒業した留学生で、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する外国人
*別科性、聴講生、科目等履修生、研修生は含まない
●継続就職活動専門学校生
日本の学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同過程を卒業した留学生で、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する外国人のうち、当該専門課程における修得内容が、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者
〈要件〉
●申請人の在留状況に問題がない
●就職活動を継続するにあたって、卒業した大学などの推薦がある
≪必要書類≫
1.在留資格変更許可申請書 1通

○申請人本人のみが撮影されたもの
○無帽で正面を向いたもの
○背景(影を含む)がないもの
○鮮明であるもの
○申請前3か月以内に撮影されたもの
3.パスポート又は在留カード 提示
4.申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
預貯金通帳のコピーなど
5.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
会社の面接通知書、職業安定所の登録証明書など
6.経緯説明書
7.身分を証する文書など(戸籍謄本など) 提示
申請人本人以外の方が申請を提出する場合において、申請を提出できる方かどうか確認するため必要となるもの
申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。
◎原則として提出された資料は返却されないため、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合には、コピーを添付し申請時に申し出る
◎日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出すること
◎申請後に、入国管理局の審査の過程において、上記以外の資料を求められる場合もある
≪資格外活動許可について≫
留学生が、大学との契約に基づき報酬を得て行う教育や研究を補助する活動については、資格外活動許可は要しない
【申請について】
*申請期間
在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
(申請後、現在の在留資格の在留期間の満了の日までに結果が出ないときは、在留期間の満了後も、結果がでる日または在留期間満了の日から2か月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き現在の在留資格をもって日本に在留することができる)
*申請者
①申請人本人
②代理人(申請人本人の法定代理人)
③取次者
◎申請人以外の方が申請する場合、申請人本人は入国管理局に来る必要はないものの、日本に滞在していることが必要です。
*結果が出たときの在留カードの受領者
申請者と同じ
(申請人の配偶者、子、兄弟姉妹などは、上記「申請者」に該当しない限り、在留カードを受領することはできません)
*手数料
許可されるとき 4000円(収入印紙で納付)
*提出先
居住地を管轄する地方入国管理官署
*受付時間
平日 9:00~12:00 13:00~16:00
申請する手続により曜日や時間が決まっている場合もあり
*相談窓口
地方入国管理官署、または外国人在留総合インフォメーションセンター
*申請結果が出るまでの期間
2週間~1か月
◆お問合せ・ご相談◆
*弊所では無料出張相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。