在留資格取得許可とは、
①日本の国籍を離脱した方 ⇒ 国籍を離脱した日から60日
②出生などによって上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる外国人 ⇒ 出生やその他の事由が生じた日から60日
それぞれこの日数は在留資格がなくても日本に在留できるが、60日以上日本に在留する場合は、①国籍を離脱した日から、②出生その他の事由が生じた日から、それぞれ30日以内に在留資格を取得する必要があり、その手続きのことです。
外国人が日本で生活するためには、該当する在留資格が必ず必要ですが、海外から日本へやってきたのではなく日本で生まれた場合などや、もともとは日本国籍を持っていたような場合は、認定証明書の申請にはあたらずこの取得申請をすることになります。
よって、
1.在留資格該当性
2.相当性
が、要件です。⇒在留資格変更許可申請
【申請について】
*申請期間
資格の取得事由が生じた日から30日以内
*申請者
1.申請人の外国人本人
2.代理人(申請人本人の法定代理人)
3.取次者
○地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている者で、申請人から依頼を受けた者
○地方入国管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、申請人から依頼を受けた者
○申請人本人が16歳未満の場合または疾病(診断書等が必要)その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族または同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認める者
*結果が出たときの在留カードの受領者
申請者に同じ
(申請人本人の所属する企業、学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹等は、上記に該当しない限り在留カードを受領することはできません)
*手数料・・・・ なし
*必要書類
●申請書 1通
●写真(縦4cm×横3cm) 1葉
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する
◎16歳未満の方は写真の提出は不要。また中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望する場合も写真の提出は不要
○申請人本人のみが撮影されたもの
○縁を除いた部分の寸法が、図の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む)からあご先まで)
○無帽で正面を向いたもの
○背景(影を含む)がないもの
○鮮明であるもの
○申請前3か月以内に撮影されたもの
●次の区分により、それぞれ定める書類 1通
1.日本の国籍を離脱した者 ⇒ 国籍を証する書類
2.出生した者 ⇒ 出生したことを証する書類
3.1及び2以外の者で在留資格の取得を必要とするもの ⇒ その事由を証する書類
詳細は地方入国管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンターへ
●日本での活動内容に応じた資料 ⇒ 法務省ページをご参照ください
●パスポート 提示
●パスポートを提示することができないときは、その理由を記載した理由書
●身分を証する文書等 提示(申請取次者が申請を提出する場合)
*申請先
住居地を管轄する地方入国管理官署
*受付時間
平日 9:00~12:00 13:00~16:00
申請する手続により曜日や時間が決まっている場合もあり
*相談窓口
地方入国管理官署、または外国人在留総合インフォメーションセンター
*申請結果が出るまでの期間
在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内(即日に出ることもあり)
◆お問合せ・ご相談◆
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