就労資格証明書とは、日本に在留している外国人からの申請で
●申請人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動
●報酬を受ける活動(就労活動)
これを証明する文書を法務大臣が交付するものです。
この申請は任意ですが、就労資格証明書を取得することで、適法に就労できると証明され、働く外国人自身と、また、雇用主側も安心することができます。
【申請について】
*申請期間
就労資格証明書の交付を受けようとするとき
*申請者
1.申請人の外国人本人
2.申請の取次の承認を受けている次のもので、申請人から依頼を受けたもの
●申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
●申請人が研修または教育を受けている機関の職員
●外国人が行う技能、技術または知識を修得する活動の監理を行う団体
●外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
3.地方入国管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
4.申請人本人の法定代理人
*結果が出たときの受領者
申請者に同じ
*手数料
交付を受けるときは900円が必要(収入印紙で納付)
*必要書類
●申請書 1通
●資格外活動許可書 提示(交付を受けている者のみ)
●在留カード又は特別永住者証明書 提示
(申請人の外国人以外の方が交付申請を行う場合には、在留カードのコピーを申請人の外国人に携帯させること)
●パスポート又は在留資格証明書 提示
●パスポート又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
●身分を証する文書等 提示(申請取次者が申請を提出する場合)
*申請先
住居地を管轄する地方入国管理官署
*受付時間
平日 9:00~12:00 13:00~16:00
申請する手続により曜日や時間が決まっている場合もあり
*相談窓口
地方入国管理官署、または外国人在留総合インフォメーションセンター
*審査基準
出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること、又は、就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること、又は就労することに制限のない在留資格を有していること。
*申請結果が出るまでの期間
当日(勤務先を変えた場合などは1~3か月)
転職をする場合で、転職後の職種が現在持っている在留資格の職種と変わらないときで、今の在留期限に余裕があり、次の期間更新の際も転職後の会社で働いているときは、就労資格証明書を取得していることで、次の期間更新の際に提出する立証資料が少なくなり更新が容易になるため取得するのがお勧めです。
転職後の職種が現在の職種と変わらないときでも在留期限に余裕がないとき(残り3か月など)は、期間更新の手続き時に転職に関する資料(新しい会社の)を提出する。
◆例えば:ケース◆
◆お問合せ・ご相談◆
ご相談はお気軽にどうぞ。