渡航目的―親族訪問
例)日本人の妻である、フィリピン国籍の女性がフィリピンにいる母を日本に呼びたい。
この例で、フィリピン国籍の女性が主婦である場合、夫である日本人が身元保証人となります。
<身元保証人が日本で用意する書類>
書 類 名 | 収集先 | ||
1 | 身元保証書 | 規定有 | |
2 | 住民票(世帯全員分で続柄の記載要)*1 | 市(区)役所 | |
3 | 所得を証明する下の書類のうち、いずれか1点以上 *2 | ||
課税(又は所得)証明書(直近の総所得の記載要) | 市(区)役所 | ||
納税証明書(様式その2)(直近の総所得の記載要) | 税務署 | ||
確定申告書の控のコピー(税務署の受領印ある直近のもの)*3 | |||
預金残高証明書 | 金融機関 | ||
4 | パスポートのコピー | (ある場合) |
*1 住民票に記載されている外国人については、マイナンバーと住民票コード以外は記載事項に省略がないものであること。
*2 所得を証明する書類には、源泉徴収票は不可です。
*3 e-taxで確定申告している場合は、「受信通知」および「確定申告書」を印刷します。
◎提出書類は発行日より3ヶ月以内のものを提出します。特に有効期間の記載がある書類については、その期間内となります。
◎身元保証人が会社員の場合は在職証明書、会社経営者である場合は、法人登記簿謄本、決算書類等、個人の確定申告書控のコピーを用意した方が良いです。
<招へい人が日本で用意する書類>
書 類 名 | 収集先 | ||
1 | 招へい理由書 | 規定有 | |
2 | 滞在予定表 *1 | 規定有 | |
3 | 戸籍謄本(招へい人または配偶者が日本人の場合) | 本籍のある市(区)役所 | |
4 | 住民票(世帯全員分で続柄の記載要) *2 | 市(区)役所 | |
5 | 外国人のみ | 在留カードの表裏のコピー(有効なもの) | |
パスポートのコピー *3 |
*1 あくまで予定ですが、可能な限り詳しく記入します。
*2 住民票に記載されている外国人については、マイナンバーと住民票コード以外は記載事項に省略がないものであること。
*3 身分事項(署名のあるページ)と出入国、在留許可関係のページを全てコピーします。
◎提出書類は発行日より3ヶ月以内のものを提出します。特に有効期間の記載がある書類については、その期間内となります。
<申請人がフィリピンで準備する書類等>
1 | ビザ(査証)申請書 |
2 | 写真(6ヶ月以内に撮影したもの) |
3 | パスポート |
4 | 出生証明書 *1 |
5 | 婚姻証明書(既婚者のみ) *2 |
6 | 申請人自身が滞在・渡航費用の一部または全部を負担する場合 |
預金残高証明書 | |
納税証明書原本またはコピー(フォーム2316) |
*1 出生証明書は、申請人と日本にいる親族との関係が三親等内であることを証明するのに足りる関係者の出生証明書が必要です。
例えば、日本にいるフィリピン人妻が自分の弟を呼ぶ場合は、弟(申請人)の出生証明書および妻(申請人の姉)の出生証明書の2通が必要となります。
出生証明書の文字がつぶれて読めない、端が切れて情報が完全でない場合は、市町村役場発行の出生証明書とPSA発行の無登録の証明書を一緒に提出します。
出生届が遅延登録の方は、別途洗礼証明書、学校成績表(小学校または高校、フォーム137)、卒業アルバム(提出可能な場合)を一緒に提出します。
国家統計局(PSA)に記録がない場合は、市町村役場発行の出生証明書とPSA発行の無登録の証明書を一緒に提出します。
*2 既婚者で婚姻記録がPSAに無い場合は、市町村役場発行の婚姻証明書とPSA発行の無婚姻証明書を一緒に提出します。
◎上記図4、5は、PSA本部またはSerbilis Outlet Centerで取得する。いずれも発行から1年以内のものに限ります。
以上が公開されている大まかな必要書類です。
日本側でそろえた身元保証人(日本人夫)と招へい人(フィリピン人妻)の書類を申請人であるフィリピンの母へ郵送し(書類はコピーを取っておくことをお勧めします)、申請人母は自分の用意する書類等と合わせて、指定代理申請機関でビザの申請をします。(この時提出された書類はパスポート以外は返却されませんのでご注意ください)
申請書類に不備がなければ、日本大使館/総領事館で審査します。申請内容により異なりますが、受理後おおむね1週間です。審査の必要に応じて追加の資料提出を求められる場合もあります。また、必要に応じて書類を東京の外務省へ送付して審査する場合もあります。その場合は日数がかなりかかってしまいますので、日程には余裕を持って準備してください。
審査結果は日本大使館/総領事館より申請人に通知されます。ビザの有効期間は3ヶ月で期間の延長はできません。
ビザが発給されましたら、発給日から3ヶ月以内に日本へ入国となります。
<その他、この例以外の場合について少々・・・>
身元保証書と招へい理由書各1通プラス申請人名簿を提出します。
その場合、招へい理由書、身元保証書、滞在予定表の「ビザ申請人」には代表者名を記入し、「ほか〇名」のところに代表者を除いた人数を入れます。名簿には代表者も含めた全員を記入します。
*申請人が婚約者や友人の場合
親族のように関係を証明する公の書類がありませんので、交際や交流がありますよ、という証明のために写真やメールなどを提出します。
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