渡航目的―親族訪問
例)日本人の妻である、ウクライナ国籍の女性がウクライナにいる母を日本に呼びたい。
この例で、ウクライナ国籍の女性が主婦である場合、夫である日本人が身元保証人となります。
では用意する書類を見ていきましょう。
<身元保証人が日本で用意する書類>
書 類 名 | 収集先 | ||
1 | 身元保証書 | 規定有 | |
2 | 住民票(世帯全員分で続柄の記載要)*1 | 市(区)役所 | |
3 | 会社員 | 在職証明書 | 勤務先 |
経営者 | 営業許可証等のコピー | ||
4 | 所得を証明する下の書類のうち、いずれか1点以上 *2 | ||
課税(又は所得)証明書(直近の総所得の記載要) | 市(区)役所 | ||
納税証明書(様式その2)(直近の総所得の記載要) | 税務署 | ||
確定申告書の控のコピー(税務署の受領印ある直近のもの)*4 | |||
預金残高証明書 | 金融機関 | ||
5 | 外国人のみ | 在留カードの表裏のコピー(有効なもの) | |
6 | パスポートのコピー | (ある場合) |
*1 住民票に記載されている外国人については、マイナンバーと住民票コード以外は記載事項に省略がないものであること。
*2 所得を証明する書類には、源泉徴収票は不可です。
*3 e-taxで確定申告している場合は、「受信通知」および「確定申告書」を印刷します。
◎身元保証人が会社経営者である場合は、法人登記簿謄本、決算書類等、個人の確定申告書控のコピーを用意した方が良いです。
◎提出書類は発行日より3ヶ月以内のものを提出します。特に有効期間の記載がある書類については、その期間内となります。
<招へい人が日本で用意する書類>
書 類 名 | 収集先 | ||
1 | 招へい理由書 | 規定有 | |
2 | 滞在予定表 *1 | 規定有 | |
3 | 住民票(世帯全員分で続柄の記載要)*2 | 市(区)役所 | |
4 | 会社員 | 在職証明書 | 勤務先 |
経営者 | 営業許可証等の職業を証する書面のコピー | 法務局 | |
学生 | 在学証明書 | 学校 | |
5 | 外国人のみ | 在留カードの表裏のコピー(有効なもの) | |
6 | 戸籍謄本(日本人の場合) *3 | 本籍のある役所 | |
7 | 渡航目的を裏付ける資料 *4 |
*1 あくまで予定ですが、可能な限り詳しく記入します。
*2 住民票に記載されている外国人については、マイナンバーと住民票コード以外は記載事項に省略がないものであること。
*3 親族関係を証明する書類として提出しますが、申請人が提出する資料で確認できる場合は不要です。
*4 日本に来る目的が、ウクライナ人妻が出産後体調不良で入院など介護を要する場合だと、出産予定日が記載されている医師の診断書を提出します。ウクライナ人妻の娘の結婚式に参加する場合だと、結婚式場の予約証明書など(日付が記載あるもの)を一緒に提出してください。
◎提出書類は発行日より3ヶ月以内のものを提出します。特に有効期間の記載がある書類については、その期間内となります。
◎身元保証人と招へい人が同じ人の場合は、上記図の3、4、5は不要です。
<申請人がウクライナで準備する書類等>
1 | ビザ(査証)申請書 2通 |
2 | 写真(6ヶ月以内に撮影したもの)2枚 |
3 | パスポート |
4 | 親族関係を証明する資料 *1 |
*1 出生証明書、婚姻証明書など
以上が公開されている大まかな必要書類です。
日本側でそろえた身元保証人(日本人夫)と招へい人(ウクライナ人妻)の書類を申請人であるウクライナの母へ郵送し(書類はコピーを取っておくことをお勧めします)、申請人母は自分の用意する書類等と合わせて、日本大使館/総領事館でビザの申請をします。(この時提出された書類はパスポート以外は返却されませんのでご注意ください)
申請書類に不備がなければ、日本大使館/総領事館で審査します。申請内容により異なりますが、受理後おおむね1週間です。審査の必要に応じて追加の資料提出を求められる場合もあります。また、必要に応じて東京の外務省に照会して審査する場合もあります。その場合は日数がかなりかかってしまいますので、日程には余裕を持って準備してください。
審査結果は日本大使館/総領事館より申請人に通知されます。ビザの有効期間は3ヶ月で期間の延長はできません。
ビザが発給されましたら、発給日から3ヶ月以内に日本へ入国となります。
<その他、この例以外の場合について少々・・・>
身元保証書と招へい理由書各1通プラス申請人名簿を提出します。
その場合、招へい理由書、身元保証書、滞在予定表の「ビザ申請人」には代表者名を記入し、「ほか〇名」のところに代表者を除いた人数を入れます。名簿には代表者も含めた全員を記入します。
*申請人が婚約者や友人の場合
親族のように関係を証明する公の書類がありませんので、交際や交流がありますよ、という証明のために写真やメールなどを提出します。
<身元保証人について>
*外国人(以下の全てに当てはまる方です)
・次の在留資格を持っている方
外交、公用、高度専門職、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特定活動
(ただし扶養されている方は身元保証人にはなれません。)
・現在日本に在留中である
*日本人
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