1.転職後の職種が転職前の職種と変わるとき
例〉翻訳や通訳をしていたが、転職先の会社では管理者として勤務するなど(技術・人文知識・国際業務⇒経営・管理)
在留資格が変更となるため、現在の在留期限がどのくらいあるかに関わらず、速やかに「在留資格変更許可申請」が必要。
2.転職後の職種が変わらないとき
≪期限が切迫していないとき(1年以上の期間があるとき)≫
任意だが「就労資格証明書」を取得しておくと、適法に就労できることが証明され、外国人側も雇用主側も安心して就労し、または就労させることができる。また、次回の期間更新の際に立証資料が少なくなるというメリットもあるため取得しておくのがお勧めです。
【必要な書類】
*申請書 1通
*パスポート 提示
*在留カード 提示
*立証資料
1)新しい雇用先の概要を明らかにする文書
●前年分給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表のコピー 1通
●案内書(インターネットホームページ、パンフレットなど) 1通
●登記事項証明書 1通
●直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)のコピー 1通
2)申請人(外国人)の履歴書 1通
3)次のいずれかで新しい雇用先での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
●雇用契約書のコピー 1通
●辞令のコピー 1通
●採用通知書のコピー 1通
●雇用契約書ないし採用通知書に準ずる文書 適宜
4)これまでの活動の内容を証明する文書
●退職証明書 1通
●住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年分の総所得額及び納税状況が記載されたもの) 1通
(雇用先の区分によっては必要書類の一部が省略されることもあり。また、申請後に上記以外の追加資料を求められる場合もあり)
≪期限が切迫しているとき(3か月ない場合など)≫
この場合は、在留期間更新許可申請をする。
このときに転職先の新しい会社の資料を提出する(上記「*立証資料」の1)~4))
【こんな時は・・・】
◎転職前の会社から「退職証明書」が取得できないとき
円満な退職でないときや倒産などで退職証明書がもらえないときは、他の方法で以下の内容を明らかにする必要がある。(退職証明書を取得できない事情を明らかにした顛末書の提出も方法のひとつ)
・退職した会社の名称、所在場所、電話番号・就労内容・就労期間・退職日・就労中に受け取った賃金・退職理由など
◎申請人(外国人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)がないとき
この場合は確定申告をする。
●確定申告・・・1月1日~12月31日の1年間の収支について翌年2月16日~3月15日(まれに変動あり)に住居地を管轄する税務署に申告書類を提出して行う。
◎求職期間が長くなり、その間の収入がないとき
●面接を受けて不採用の通知を受けた事実があるとき⇒その事実を証明する書類を提出する
●ハローワークに登録して雇用保険の給付を受けたとき⇒その事実を証する書類を提出する
上記のような場合は、現在の在留資格該当性のある活動を継続せずに日本に在留していることについて、正当な理由があること、許可なく違法な資格外活動を行っていなかったことの証拠となる。
転職のために会社を退職した場合で、具体的に求職活動を続けるなど正当な理由なく継続して3か月以上、現在の在留資格の該当性ある活動をせずに日本に在留した場合や、日本で何も求職活動せず3か月以上本国に帰国した場合などは、在留資格の取消しの対象となる。
また、取り消されなくても、次の期間更新や在留資格変更の申請の際に素行状況不良として不許可となることもあるため十分ご注意ください。
◆お問合せ・ご相談◆
*弊所では無料出張相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。