配偶者の方と離婚、死別されたときの届け出です。
【届出事項】
配偶者との離婚、死別
【対象の方】
○在留資格「家族滞在」・・・配偶者として行う日常的な活動を行うことができる方
○在留資格「日本人の配偶者等」・・・日本人の配偶者の身分を有する方
○在留資格「永住者の配偶者等」・・・永住者の配偶者の身分を有する方
上記の在留資格をお持ちの中長期在留者
*平成24年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可などを受けた方に限る。
【届出期間】
配偶者と離婚、死別した日から14日以内
【届け出できる方】
中長期在留者本人
【必要書類など】
●届出書
●現在お持ちの在留カード 提示
【届出書記載事項】
○共通事項
(1)中長期在留者の氏名
(2)生年月日
(3)性別
(4)国籍・地域
(5)住居地
(6)在留カード番号
○配偶者との離婚
離婚した年月日
○配偶者との死別
死別した年月日
【届出先】
○窓口へ持参する場合
最寄りの地方入国管理官署
(お問い合せ先→地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター)
〈受付時間〉
平日午前9時から12時、午後1時から4時
(手続きにより曜日、時間が設定されてる場合あり→詳細は上記インフォメーションセンタ―へ)
○郵送による場合
在留カードのコピーを同封し、東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当宛てに送付する。
(封筒の表面に朱書き「届出書在中」と記載する)
〈郵送先〉
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当
○インターネットによる場合
入国管理局届出システムを利用して行う。
事前に入国管理局電子届出システムにアクセスして利用者情報登録を行う必要あり。
【相談窓口】
地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター