この届け出は、以下の理由により新たに中長期在留者になった方が必要な住居地の届け出です。
○在留資格の変更
○退去強制の異議申出により、在留特別許可を受けたとき
○難民認定により「定住者」の在留資格を受けたとき
【届出期間】
住居地を定めた日から14日以内
【届け出できる方】
1.届出人本人(16歳未満の方は除く)
2.代理人・・・届出人本人と同居する16歳以上の親族
*届出人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により本人が届け出できない場合⇒疾病の場合、診断書等を持参する
*届出人本人の依頼の場合⇒委任状を持参する
*届出人本人又は届出人本人と同居する16歳以上の親族から依頼を受けた法定代理人
【受領者】
上記「届け出できる方」と同じ
【手数料】
手数料はかかりません
【必要書類等】
●届出書
●在留カード 提示
(代理人がこの届出を行う場合は、在留カードのコピーを届出人本人に携帯させること)
【届出先】
住居地の市区町村の担当窓口
【受付時間】
市区町村の窓口執務時間
【相談窓口】
住居地の市区町村の担当窓口
◎在留カードを市区町村の窓口に持参して、「中長期在留者が住居地を定めた場合の転入届(住民基本台帳法30条の46)」又は「住所を有する方が中長期在留者となった場合の届け出(同30条の47)」を行った場合は、この届出を行ったものみなされる為、住居地届出書の提出は不要です。