ご結婚に伴いお名前や国籍が変わる場合などにする届け出です。
【変更事項】
氏名、生年月日、性別、国籍・地域
【対象の方】
中長期在留者
【届出時期】
変更事項に変更があった日から14日以内
【届け出できる方】
1.届出本人(16歳未満は除く)
2.代理人・・・届出本人と同居する16歳以上の親族
*本人が16歳未満又は疾病その他の事由により自ら届け出できない場合⇒疾病の場合、診断書等持参必要
*届出本人の依頼による場合⇒委任状持参必要
3.取次者
(1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けており、届出人から依頼を受けたもの
・届出人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
・届出人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人が技能、技術若しくは知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、届出人から依頼を受けたもの
(3)届出人本人の法定代理人(上記2に該当する同居の親族以外のもの)
(4)届出人本人が16歳未満又は疾病その他の事由により自ら届け出出来ない場合は、その親族又は同居人若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
【必要書類など】
●届出書
●写真 1葉
*写真の裏面に氏名を記入し、届出書に添付して提出する
*16歳未満の方は写真の提出は不要
○届出人本人のみが撮影されたもの
○縁を除いた部分の寸法が、左記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、髪を含む頭頂部からあご先まで)
○無帽で正面を向いたもの
○背景(影を含む)がないもの
○鮮明であるもの
○提出日の前3か月以内に撮影されたもの
●記載事項に変更があったことを証明する資料
*婚姻により氏名を変更した場合⇒氏名変更後の記載のあるパスポート及び結婚証明書
(日本人と結婚した場合は戸籍謄本)
*国籍・地域を変更した場合⇒新たに国籍を取得した国のパスポートなど
(以前のパスポートを所持している場合は以前のものも持参する)
*その他の事由により氏名などを変更した場合⇒変更後の氏名などが記載されたパスポート及び出生証明書、氏名などを変更したことに係る判決書など
◎先にパスポートの訂正又は再交付を受けていないと即日交付されない場合があります。
*漢字氏名の併記を希望する場合のみ提出
(氏名に漢字表記を併記している場合に、その漢字表記に変更があったときも届け出が必要です)
●パスポート(又は在留資格証明書) 提示
●現在お持ちの在留カード 提示
(届出人以外の方が、この届け出を行う場合には、在留カードのコピーを届出人に携帯させる)
●パスポート(又は在留資格証明書)を提示できないときは、その理由を記載した理由書
【在留カードが即日で交付されず、後日改めて受領するときの提出書類】
●申請受付票
●パスポート(又は在留資格証明書)
●現在お持ちの在留カード
●身分を証する文書等の提示
【届出先】
●住居地を管轄する地方入国管理官署
(お問い合せ先→地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター)
●受付時間
平日午前9時から12時、午後1時から4時
(手続きにより曜日や時間が設定されてる場合あり→上記インフォメーションセンターへ)
【在留カードの受領者】
上記、「届け出できる方」に同じ
【手数料】
手数料はかかりません
【手続きにかかる期間】
原則として即日交付
お問い合せ
弊所は大阪入国管理局に申請取次の届け出済みです。
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