あと1日でビザがきれる!-期間更新手続き
日本にお住いの外国人の方は、それぞれ在留資格をお持ちだと思いますが、ご存知のようにこの在留資格には期間が定められています。
在留資格にもよりますが、3ヶ月から最長5年まであります。
いつまでだったかはご本人であればキチンと管理されているとは思いますが、万が一更新し忘れて、気付いたら日にちが過ぎていた!!!
となるとオーバーステイになってしまいますね。
実は私事ではありますが、危うくオーバーステイになるかも?!!!
といったお恥ずかしい経験がありますのでお話ししたいと思います。
よろしければお付き合いください。
もうかなり以前になりますが、20代の頃にヨーロッパのとある町で少しの期間働いたことがあります。
着いた翌日からお店でお仕事・・・お休みは週1日、とっても忙しく、そして休み時間に近くの語学教室へプライベートレッスンを受け・・・と、充実した日々を過ごしていました。
日本からの荷物もどんどんと届いて、お仕事にも慣れてきて、落ち着いたかな? と安心しだした頃。。。
あっ!!!
ある日ふっと思い出しました!
ビザの更新!!!
入国後3ヶ月間のビザが発給されてて更新しないといけないのにすっかり忘れておりまして。。。
もう昔のことで記憶がはっきりしませんが、覚えている限りでは前日に気付いたと思います。(^^;
忙しいさなか、お店の社長に同行していただいて、即日発給してもらえましたので事なきを得たのですが、なんともお恥ずかしいことです。
こちらがその証拠写真。↓


確かこちらのお国、国籍にもよるのでしょうけど、このもう少し前にも学生ビザで住んでいたのですが、その時もビザ自体は即日発行だったと記憶しています。
まぁでも当日に更新するなんて、滅多にないですよね。
その時も役所のお姉さんに、こんこんと注意されたのはしっかり覚えています。(^_^;
日本に住んでいる外国人の皆さまは、こんなことにならないように早目に手続きをしてくださいね!
ちなみに日本の場合は、6カ月以上の期間をお持ちだと、期間満了の概ね3か月前から更新できますので、計画的に手続きしましょう!
例えば、2018年1月1日から2018年12月31日までの1年間の場合だと、2018年10月1日頃から申請可能となります。
そして審査にかかる日数が、2週間から1か月ですので、申請のときと在留カードを受け取るときの2回、入管へ行くことになります。
お仕事が忙しくてお休みできない方などは、弊所でも更新申請を承っておりますのでお気軽にご相談ください。↓
ご存知だとは思いますが、在留期間更新の申請は特例措置があります。
現在お持ちの期間の終了日までに更新の手続きをした場合で、期間満了日までに審査結果が出ないときは、審査結果の出る日と、期間満了の日から2か月経過日のいずれか早い日までは、現在の在留資格で適法に日本で生活できます。
先の例で言いますと、2018年12月30日に期間更新の手続きをした場合
この申請の審査結果が出る日と、2018年12月31日から2か月後⇒2019年2月28日のいずれか早い日まで、オーバーステイにはなりません。
そうはいっても、もし、万が一、何らかの理由で、更新が不許可となった場合で、上記のギリギリの日に申請したときは「出国準備の特定活動」となってしまい、1カ月弱でさらに申請準備をすることにもなりますので、期間更新は早めに手続きされることをお勧め致します。
さて、
在留期間の更新といっても、申請時には現在の在留資格の該当性も審査されます。
ですので以下のようなこともあり得ますので注意が必要です。
*状況の変化などに伴い、必ずしも許可になるとは限らない。
*現在が期間「3年」であっても必ずまた「3年」が許可になるとは限らない。
日本にお住いの外国人の方におきましては、習慣の違いなどなど、慣れるにも時間はかかってしまうと思いますが、お役所への申請も、怠ると今後の在留資格変更や永住申請などに影響がある場合もありますので、十分準備をして、快適に日本での生活を続けていってほしいと願っています。
何か起こったときは、是非ご家族の方はもちろん、会社の方や知人、友人など身近な方にご相談してください。
弊所でも出来る限りご対応できればと思いますので、お気軽にご相談ください。
◎期間更新申請について、詳しくはこちらからどうぞ。⇒ 在留期間更新申請